任意売却とは・・・
- 競売対象となる不動産を、競売開札までに債権者(金融機関や保証会社など)の同意を得て、
債務者(ローン借主)の意思で売却することです。いくらで売却するかいつまでに売却するかなども合意を得ておく必要があります。
任意売却の費用・・・
- 基本的に、お客様が持ち出す負担費用はありません。
不動産の売却に伴う経費、例えば不動産仲介手数料や抵当権の抹消に係る司法書士費用、マンション管理費・修繕積立金の滞納は、任意売却による売買代金から控除されます。
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任意売却の売り方・・・
一般不動産の売却方法と同じです。 - ですからご安心ください。一般不動産と同じように売却しますから任意売却と知られることはありません。
- 競売になれば、公告というかたちで新聞や業界紙、インターネットなどで公表されてしまいます。
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任意売却のメリット・・・
競売よりも債務を大幅に減らすことができます。 - つまり任意売却は、市場価格に近い価格での売却をすることが可能となりますから、競売に比べ残債務を圧縮することができます。具体的には、競売の場合は市場価格の6割弱で競落されますが、任意売却のでは、市場価格の8割程度です。
- なにより、リースバックという方法で引き続き住み続けるられる可能性もあります。
任意売却後の残債務・・・
自己破産は強制ではありません。裁判所が行なう救済措置です。 - 任意売却後の残債務は、債務者と生活状況に応じて、分割弁済の協議した上で、無理のない範囲で返済することができます。分割弁済の協議が整わなかった場合や、多額の残債があり払いきれない場合、自己破産という方法を選択することができます。